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第四百八十八条:木馬への積荷

 事業者は、木馬に積荷するときは、かすがい、索等の用具により積荷を確実に固定させ、かつ、インクラインの方式による木馬の場合を除き、積荷の高さを当該木馬の中央幅の倍に相当する高さ以下にしなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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