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第四百九十一条:雪そり道

 事業者は、雪そり(畜力による雪そり及びインクラインの方式による雪そりを除く。以下同じ。)による運材の作業を行なう場合における雪そり道(以下「雪そり道」という。)については、次に定めるところによらなければならない。

一  縦断こう配は、雪そりの構造に応じて、次に定めるところによること。

イ 積荷の一部が路面に接する構造の雪そりを使用するときは、四分の一以下(直線区間が二十メートル未満である部分については三分の一以下)とし、曲線半径がメートル未満の曲線区間(曲線区間が二十メートル未満の間隔で連続しているときにおける第番目以後の曲線区間を除く。)の直前二十メートルの区間については、五分の一以下とすること。

ロ 積荷が路面に接しない構造の雪そりを使用するときは、五分の一以下とすること。

二  路面及びその曲線部における外周で、岩石、根株等の障害物により危険を生ずるおそれのある箇所については、当該障害物を取り除き、又は整地すること。

三  縦断こう配が十分の一以上の区間、雪そり道の見透し距離が五十メートル未満の区間、他の道路との交さ点、橋その他雪そりの走行について危険を生ずるおそれのある箇所の直前二十メートルの地点には、注意標識を、労働者が容易に認識することができるように設けること。

四  雪そりの過速により危険を生ずるおそれのある部分には、土、わら、もみがら等を敷くことにより雪そりの速度を低下させるための措置を講ずること。

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【 更新日: 2011-10-22

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