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第四百八十条:造材作業における危険の防止

 事業者は、造材の作業を行なうときは、転落し、又はすべることにより、当該作業に従事する労働者に危険を及ぼすおそれのある伐倒木、玉切材、枯損木等の木材について、当該作業に従事する労働者に、くい止め、歯止め等これらの木材が転落し、又はすべることによる危険を防止するための措置を講じさせなければならない。

2  前項の作業に従事する労働者は、同項の措置を講じなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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