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第四百八十六条

 事業者は、木馬道(単軌木馬、インクラインの方式による木馬その他有効な制動装置を備える木馬の木馬道を除く。)で、八分の一以上の縦断こう配がメートル以上にわたる区間については、制動用ワイヤロープを備え、これを労働者に使用させなければならない。

2  前項の木馬道において運材の作業に従事する労働者は、同項の制動用ワイヤロープを使用しなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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