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第四百八十一条:立入禁止

 事業者は、造林、伐木、造材、木寄せ又は修羅による集材若しくは運材の作業(以下この節において「造林等の作業」という。)を行なつている場所の下方で、伐倒木、玉切材、枯損木等の木材が転落し、又はすべることによる危険を生ずるおそれのあるところには、労働者を立ち入らせてはならない

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【 更新日: 2011-10-22

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