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第五百条:ワイヤロープの安全係数

 事業者は、機械集材装置又は運材索道の次の表の上欄に掲げる索については、その用途に応じて、安全係数が同表の下欄に掲げる値以上であるワイヤロープを使用しなければならない。

ワイヤロープの用途 安全係数
主索 二・七
えい索 四・〇
作業索(巻上げ索を除く。) 四・〇
巻上げ索 六・〇
控索 四・〇
台付け索 四・〇
荷吊り索 六・〇

2  前項の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重を、当該機械集材装置又は運材索道の組立ての状態及び当該ワイヤロープにかかる荷重に応じた最大張力で除した値とする。

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【 更新日: 2011-10-22

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