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第四百九十三条:雪そりへの積荷

 事業者は、雪そりによる運材の作業を行なう場合において、雪そりに積荷するときは、かすがい、索等の用具により積荷を確実に固定させ、かつ、積荷の高さを雪そりの中央幅の二・五倍に相当する高さ以下にしなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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