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第四百九十八条:機械集材装置等の設置

 事業者は、機械集材装置又は運材索道を設置しようとするときは、あらかじめ、林業架線作業主任者に、次の事項を示さなければならない。

一  支柱及び主要機器の配置の場所

二  使用するワイヤロープの種類及びその直径

三  中央垂下比

四  最大使用荷重及び搬器ごとの最大積載荷重

五  機械集材装置の集材機の最大けん引力

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【 更新日: 2011-10-22

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