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第四百八十九条:木馬をひく作業

 事業者は、積荷した木馬をひく作業を行なうときは、当該作業に従事する労働者に次の事項を行なわせなければならない。ただし、第一号については、木馬道の平たんな区間においては、この限りでない。

一  単軌木馬及びインクラインの方式による木馬の場合を除き、木馬と木馬との間隔は、三十メートル以上を保持すること。

二  肩綱は、木馬をひくときに木馬に巻き込まれるおそれのない長さとし、かつ、木馬道の縦断こう配が八分の一以上の区間においては、容易に木馬からはずれるものであるときを除き、けさ掛をしないこと。

三  第四百八十六条第一項の制動用ワイヤロープの継替えは、木馬を確実に停止した後に行なうこと。

2  前項の作業に従事する労働者は、同項各号に掲げる事項を行なわなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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