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第五百十一条:点検

 事業者は、林業架線作業については、次の表の上欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を点検し、異常を認めたときは、直ちに、補修し、又は取り替えなければならない。

点検を要する場合 点検事項
組立て又は変更を行なつた場合
試運転を行なつた場合
支柱及びアンカの状態
集材機、運材機及び制動機の異常の有無及びその据え付けの状態
主索、えい索、作業索、控索及び台付け索の異常の有無及びその取付けの状態
搬器又はロージングブロツクとワイヤロープとの緊結部の状態
第五百七条の電話、電鈴等の装置の異常の有無
強風、大雨、大雪等の悪天候の後及び中震以上の地震の後の場合 支柱及びアンカの状態
集材機、運材機及び制動機の異常の有無及びその据え付けの状態
主索、えい索、作業索、控索及び台付け索の取付けの状態
第五百七条の電話、電鈴等の装置の異常の有無
その日の作業を開始しようとする場合 制動装置の機能
荷吊り索の異常の有無
運材索道の搬器の異常の有無及び搬器とえい索との緊結部の状態
第五百七条の電話、電鈴等の装置の機能
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【 更新日: 2011-10-22

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