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第四百九十五条:点検

 事業者は、雪そりによる運材の作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、雪そり道の状態及び雪そりの制動装置を点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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