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第四百八十二条:修羅による集材又は運材作業における危険の防止

 事業者は、修羅による集材又は運材の作業を行なうときは、次の措置を講じなければならない。

一  木材を滑走させている間は、労働者を当該滑路に立ち入らせないこと。

二  とめ場、うす場その他滑路の一部において停止した木材を労働者に取り扱わせるときは、当該労働者に、その上方において木材を滑走させている者に対して滑走を停止させるための合図を行なわせ、木材の滑走が停止したことを確認させた後に、行なわせること。

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【 更新日: 2011-10-22

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