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第五百八条:立入禁止

 事業者は、林業架線作業を行なうときは、次の箇所に労働者を立ち入らせてはならない。

一  主索の下で、荷が落下し、又は降下することにより労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所

二  作業索の内角側で、索又はガイドブロツク等が反ぱつ又は飛来することにより労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所

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【 更新日: 2011-10-22

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