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第五百六条

 事業者は、運材索道については、次の事項を見やすい箇所に表示し、かつ、これらを労働者に周知させなければならない。

一  最大使用荷重

二  搬器と搬器との間隔

三  搬器ごとの最大積載荷重

2  事業者は、運材索道については、前項第一号の最大使用荷重及び同項第三号の搬器ごとの最大積載荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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