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第五百九条:とう乗の制限

 事業者は、機械集材装置又は運材索道の搬器、つり荷、重錘等の物で、つり下げられているものに、労働者を乗せてはならない。ただし、搬器、索等の器材の点検、補修等臨時の作業を行なう場合で、墜落による危険を生ずるおそれのない措置を講ずるときは、この限りでない。

2  労働者は、前項ただし書の場合を除き、同項のつり下げられている物に乗つてはならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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