ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働安全衛生規則>伐木作業等における危険の防止>第四百九十条:点検

第四百九十条:点検

 事業者は、木馬による運材の作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検しなければならない。

一  木馬道の状態

二  第四百八十六条第一項の制動用ワイヤロープを備える木馬道を使用するときは、当該制動用ワイヤロープの状態

三  制動装置を備える木馬を使用するときは、当該制動装置の機能

2  事業者は、木馬道のさん橋で、一月以上使用を休止していたものを使用して木馬による運材の作業を行なおうとするときは、あらかじめ、当該さん橋の橋脚、はり、けた、控え及び筋かいの腐食の有無、これらのものの緊結部、接続部及び取付部の状態並びに橋脚の浮動の有無を点検しなければならない。

3  事業者は、前二項の点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る