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第五百三条:巻過ぎ防止

 事業者は、機械集材装置については、巻上げ索の巻過ぎを防止するため、巻上げ索に標識を付すること、信号装置を設けること等の措置を講じなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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