ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働安全衛生規則>爆発、火災等の防止>第三百二十一条の三:コンクリート破砕器作業主任者の選任

第三百二十一条の三:コンクリート破砕器作業主任者の選任

 事業者は、令第六条第八号の二の作業については、コンクリート破砕器作業主任者技能講習を修了した者のうちから、コンクリート破砕器作業主任者を選任しなければならない。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る