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第三百二十七条:保護具

 事業者は、腐食性液体を圧送する作業に従事する労働者に、腐食性液体の飛散、漏えい又は溢流による身体の腐食の危険を防止するため必要な保護具を着用させなければならない。

2  前項の作業に従事する労働者は、同項の保護具の着用を命じられたときは、これを着用しなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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