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第三百七条:カーバイドのかすだめ

 事業者は、カーバイドのかすだめについては、これを安全な場所に設け、その構造は、次に定めるところに適合するものとしなければならない。ただし、出張作業等で、移動式のアセチレン溶接装置を使用するときは、この限りでない。

一  れんが又はコンクリート等を使用すること。

二  容積は、カーバイドてん充器の倍以上とすること。

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【 更新日: 2011-10-22

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