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第三百二十一条の四:コンクリート破砕器作業主任者の職務

 事業者は、コンクリート破砕器作業主任者に次の事項を行わせなければならない。

一  作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。

二  作業に従事する労働者に対し、退避の場所及び経路を指示すること。

三  点火前に危険区域内から労働者が退避したことを確認すること。

四  点火者を定めること。

五  点火の合図をすること。

六  不発の装薬又は残薬の有無について点検すること。

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【 更新日: 2011-10-22

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