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第二百九十一条:火気使用場所の火災防止

 事業者は、喫煙所、ストーブその他火気を使用する場所には、火災予防上必要な設備を設けなければならない。

2  労働者は、みだりに、喫煙、採だん、乾燥等の行為をしてはならない。

3  火気を使用した者は、確実に残火の始末をしなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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