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第三百十三条:ガス集合溶接装置の管理等

 事業者は、ガス集合溶接装置を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行なうときは、次に定めるところによらなければならない。

一  使用するガスの名称及び最大ガス貯蔵量を、ガス装置室の見やすい箇所に掲示すること。

二  ガスの容器を取り替えるときは、ガス溶接作業主任者に立ち合わせること。

三  ガス装置室には、係員のほかみだりに立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に掲示すること。

四  ガス集合装置からメートル以内の場所では、喫煙、火気の使用又は火花を発するおそれのある行為を禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に掲示すること。

五  バルブ、コツク等の操作要領及び点検要領をガス装置室の見やすい箇所に掲示すること。

六  導管には、酸素用とガス用との混同を防止するための措置を講ずること。

七  ガス集合装置の設置場所に適当な消火設備を設けること。

八  当該作業を行なう者に保護眼鏡及び保護手袋を着用させること。

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【 更新日: 2011-10-22

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