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第二百五十条:建築物の構造

 事業者は、水蒸気爆発を防止するため、溶融高熱物を取り扱う設備を内部に有する建築物については、次の措置を講じなければならない。

一  床面は、滞留しない構造とすること。

二  屋根、壁、窓等は、雨水が浸入することを防止できる構造とすること。

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【 更新日: 2011-10-22

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