ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働安全衛生規則>爆発、火災等の防止>第三百条:補修等

第三百条:補修等

 事業者は、前条第一項又は第二項の自主検査の結果、当該乾燥設備又はその附属設備に異常を認めたときは、補修その他必要な措置を講じた後でなければ、これらの設備を使用してはならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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