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第二百八十八条:立入禁止等

 事業者は、火災又は爆発の危険がある場所には、火気の使用を禁止する旨の適当な表示をし、特に危険な場所には、必要でない者の立入りを禁止しなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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