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第三百十四条:ガス溶接作業主任者の選任

 事業者は、令第六条第二号の作業については、ガス溶接作業主任者免許を有する者のうちから、ガス溶接作業主任者を選任しなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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