ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働安全衛生規則>爆発、火災等の防止>第三百二十一条の二:コンクリート破砕器作業の基準

第三百二十一条の二:コンクリート破砕器作業の基準

 事業者は、コンクリート破砕器を用いて破砕の作業を行うときは、次に定めるところによらなければならない。

一  コンクリート破砕器を装てんするときは、その付近での裸火の使用又は喫煙を禁止すること。

二  装てん具は、摩擦、衝撃、静電気等によりコンクリート破砕器が発火するおそれのない安全なものを使用すること。

三  込物は、セメントモルタル、砂その他の発火又は引火の危険のないものを使用すること。

四  破砕された物等の飛散を防止するための措置を講ずること。

五  点火後、装てんされたコンクリート破砕器が発火しないとき、又は装てんされたコンクリート破砕器が発火したことの確認が困難であるときは、コンクリート破砕器の母線を点火器から取り外し、その端を短絡させておき、かつ、再点火できないように措置を講じ、その後五分以上経過した後でなければ、当該作業に従事する労働者をコンクリート破砕器の装てん箇所に接近させないこと。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る