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第二百七十九条:危険物等がある場所における火気等の使用禁止

 事業者は、危険物以外の可燃性の粉じん、火薬類、多量の易燃性の物又は危険物が存在して爆発又は火災が生ずるおそれのある場所においては、火花若しくはアークを発し、若しくは高温となつて点火源となるおそれのある機械等又は火気を使用してはならない。

2  労働者は、前項の場所においては、同項の点火源となるおそれのある機械等又は火気を使用してはならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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