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第二百六十七条:油等の浸染したボロ等の処理

 事業者は、油又は印刷用インキ類によつて浸染したボロ、紙くず等については、不燃性有がい容器に収める等火災防止のための措置を講じなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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