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第二百六十四条:異種の物の接触による発火等の防止

 事業者は、異種の物が接触することにより発火し、又は爆発するおそれのあるときは、これらの物を接近して貯蔵し、又は同一の運搬機に積載してはならない。ただし、接触防止のための措置を講じたときは、この限りでない。

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【 更新日: 2011-10-22

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