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第二百五十四条:金属溶解炉に金属くずを入れる作業

 事業者は、金属の溶解炉に金属くずを入れる作業を行なうときは、水蒸気爆発その他の爆発を防止するため、当該金属くずに水、火薬類、危険物、密閉された容器等がはいつていないことを確認した後でなければ、当該作業を行なつてはならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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