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第三百十二条:アセチレン溶接装置の管理等

 事業者は、アセチレン溶接装置を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行なうときは、次に定めるところによらなければならない。

一  発生器(移動式のアセチレン溶接装置の発生器を除く。)の種類、型式、製作所名、毎時平均ガス発生算定量及び一回のカーバイド送給量を発生器室内の見やすい箇所に掲示すること。

二  発生器室には、係員のほかみだりに立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を適当に表示すること。

三  発生器からメートル以内又は発生器室からメートル以内の場所では、喫煙、火気の使用又は火花を発するおそれのある行為を禁止し、かつ、その旨を適当に表示すること。

四  導管には、酸素用とアセチレン用との混同を防ぐための措置を講ずること。

五  アセチレン溶接装置の設置場所には、適当な消火設備を備えること。

六  移動式のアセチレン溶接装置の発生器は、高温の場所、通風又は換気の不十分な場所、振動の多い場所等にすえつけないこと。

七  当該作業を行なう者に保護眼鏡及び保護手袋を着用させること。

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【 更新日: 2011-10-22

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