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第三百六条:安全器の設置

 事業者は、アセチレン溶接装置については、その吹管ごとに安全器を備えなければならない。ただし、主管に安全器を備え、かつ、吹管に最も近接した分岐管ごとに安全器を備えたときは、この限りでない。

2  事業者は、ガスだめが発生器と分離しているアセチレン溶接装置については、発生器ガスだめの間に安全器を設けなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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