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第三百十条:ガス集合溶接装置の配管

 事業者は、令第一条第二号 に掲げるガス集合溶接装置(以下「ガス集合溶接装置」という。)の配管については、次に定めるところによらなければならない。

一  フランジ、バルブ、コツク等の接合部には、ガスケツトを使用し、接合面を相互に密接させる等の措置を講ずること。

二  主管及び分岐管には、安全器を設けること。この場合において、の吹管について、安全器が以上になるようにすること。

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【 更新日: 2011-10-22

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