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第二百五十二条:高熱の鉱さいの水処理等

 事業者は、水蒸気爆発を防止するため、高熱の鉱さいを水で処理し、又は廃棄する場所については、次の措置を講じなければならない。ただし、水砕処理を行なうときは、この限りでない。

一  高熱の鉱さいを水で処理し、又は廃棄する場所は、排水が良いところとすること。

二  高熱の鉱さいを廃棄する場所には、その場所である旨の表示をすること。

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【 更新日: 2011-10-22

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