ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働安全衛生規則>爆発、火災等の防止>第三百九条:ガス装置室の構造

第三百九条:ガス装置室の構造

 事業者は、ガス装置室については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。

一  ガスが漏えいしたときに、当該ガスが滞留しないこと。

二  屋根及び天井の材料が軽い不燃性の物であること。

三  壁の材料が不燃性の物であること。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る