ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働安全衛生規則>爆発、火災等の防止>第三百二十八条:空気以外のガスの使用制限

第三百二十八条:空気以外のガスの使用制限

 事業者は、圧縮したガスの圧力を動力として用いて腐食性液体を圧送する作業を行なうときは、空気以外のガスを当該圧縮したガスとして使用してはならない。ただし、当該作業を終了した場合において、直ちに当該ガスを排除するとき、又は当該ガスが存在することを表示する等労働者が圧送に用いた設備の内部に立ち入ることによる窒息の危険が生ずるおそれのない措置を講ずるときは、窒素又は炭酸ガスを使用することができる。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る