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第二百六十五条:火災のおそれのある作業の場所等

 事業者は、起毛、反毛等の作業又は綿、羊毛、ぼろ、木毛、わら、紙くずその他可燃性の物を多量に取り扱う作業を行なう場所、設備等については、火災防止のため適当な位置又は構造としなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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