ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働安全衛生規則>爆発、火災等の防止>第三百二十八条の二:タイヤの空気充てん作業の基準

第三百二十八条の二:タイヤの空気充てん作業の基準

 事業者は、自動車(二輪自動車を除く。)用タイヤ(以下この条において「タイヤ」という。)の組立てを行う場合において、空気圧縮機を用いてタイヤに空気を充てんする作業を行うときは、タイヤの破裂等による危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に、タイヤの種類に応じて空気の圧力を適正に調節させ、及び安全囲い等破裂したタイヤ等の飛来を防止するための器具を使用させなければならない。

2  前項の作業に従事する労働者は、タイヤの種類に応じて空気の圧力を適正に調節し、及び同項の器具を使用しなければならない。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る