第一条:定義
この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 アセチレン溶接装置 アセチレン発生器、安全器、導管、吹管等により構成され、溶解アセチレン以外のアセチレン及び酸素を使用して、金属を溶接し、溶断し、又は加熱する設備をいう。
二 ガス集合溶接装置 ガス集合装置(十以上の可燃性ガス(別表第一第五号に掲げる可燃性のガスをいう。以下同じ。)の容器を導管により連結した装置又は九以下の可燃性ガスの容器を導管により連結した装置で、当該容器の内容積の合計が水素若しくは溶解アセチレンの容器にあつては四百リツトル以上、その他の可燃性ガスの容器にあつては千リツトル以上のものをいう。)、安全器、圧力調整器、導管、吹管等により構成され、可燃性ガス及び酸素を使用して、金属を溶接し、溶断し、又は加熱する設備をいう。
三 ボイラー 蒸気ボイラー及び温水ボイラーのうち、次に掲げるボイラー以外のものをいう。
イ ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下で使用する蒸気ボイラーで、厚生労働省令で定めるところにより算定した伝熱面積(以下「伝熱面積」という。)が〇・五平方メートル以下のもの又は胴の内径が二百ミリメートル以下で、かつ、その長さが四百ミリメートル以下のもの
ロ ゲージ圧力〇・三メガパスカル以下で使用する蒸気ボイラーで、内容積が〇・〇〇〇三立方メートル以下のもの
ハ 伝熱面積が二平方メートル以下の蒸気ボイラーで、大気に開放した内径が二十五ミリメートル以上の蒸気管を取り付けたもの又はゲージ圧力〇・〇五メガパスカル以下で、かつ、内径が二十五ミリメートル以上のU形立管を蒸気部に取り付けたもの
ニ ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下の温水ボイラーで、伝熱面積が四平方メートル以下のもの
ホ ゲージ圧力一メガパスカル以下で使用する貫流ボイラー(管寄せの内径が百五十ミリメートルを超える多管式のものを除く。)で、伝熱面積が五平方メートル以下のもの(気水分離器を有するものにあつては、当該気水分離器の内径が二百ミリメートル以下で、かつ、その内容積が〇・〇二立方メートル以下のものに限る。)
ヘ 内容積が〇・〇〇四立方メートル以下の貫流ボイラー(管寄せ及び気水分離器のいずれをも有しないものに限る。)で、その使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が〇・〇二以下のもの
四 小型ボイラー ボイラーのうち、次に掲げるボイラーをいう。
イ ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下で使用する蒸気ボイラーで、伝熱面積が一平方メートル以下のもの又は胴の内径が三百ミリメートル以下で、かつ、その長さが六百ミリメートル以下のもの
ロ 伝熱面積が三・五平方メートル以下の蒸気ボイラーで、大気に開放した内径が二十五ミリメートル以上の蒸気管を取り付けたもの又はゲージ圧力〇・〇五メガパスカル以下で、かつ、内径が二十五ミリメートル以上のU形立管を蒸気部に取り付けたもの
ハ ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下の温水ボイラーで、伝熱面積が八平方メートル以下のもの
ニ ゲージ圧力〇・二メガパスカル以下の温水ボイラーで、伝熱面積が二平方メートル以下のもの
ホ ゲージ圧力一メガパスカル以下で使用する貫流ボイラー(管寄せの内径が百五十ミリメートルを超える多管式のものを除く。)で、伝熱面積が十平方メートル以下のもの(気水分離器を有するものにあつては、当該気水分離器の内径が三百ミリメートル以下で、かつ、その内容積が〇・〇七立方メートル以下のものに限る。)
五 第一種圧力容器 次に掲げる容器(ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下で使用する容器で、内容積が〇・〇四立方メートル以下のもの又は胴の内径が二百ミリメートル以下で、かつ、その長さが千ミリメートル以下のもの及びその使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が〇・〇〇四以下の容器を除く。)をいう。
イ 蒸気その他の熱媒を受け入れ、又は蒸気を発生させて固体又は液体を加熱する容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの(ロ又はハに掲げる容器を除く。)
ロ 容器内における化学反応、原子核反応その他の反応によつて蒸気が発生する容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの
ハ 容器内の液体の成分を分離するため、当該液体を加熱し、その蒸気を発生させる容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの
ニ イからハまでに掲げる容器のほか、大気圧における沸点を超える温度の液体をその内部に保有する容器
六 小型圧力容器 第一種圧力容器のうち、次に掲げる容器をいう。
イ ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下で使用する容器で、内容積が〇・二立方メートル以下のもの又は胴の内径が五百ミリメートル以下で、かつ、その長さが千ミリメートル以下のもの
ロ その使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が〇・〇二以下の容器
七 第二種圧力容器 ゲージ圧力〇・二メガパスカル以上の気体をその内部に保有する容器(第一種圧力容器を除く。)のうち、次に掲げる容器をいう。
イ 内容積が〇・〇四立方メートル以上の容器
ロ 胴の内径が二百ミリメートル以上で、かつ、その長さが千ミリメートル以上の容器
八 移動式クレーン 原動機を内蔵し、かつ、不特定の場所に移動させることができるクレーンをいう。
九 簡易リフト エレベーター(労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)別表第一第一号から第五号までに掲げる事業の事業場に設置されるものに限るものとし、せり上げ装置、船舶安全法 (昭和八年法律第十一号)の適用を受ける船舶に用いられるもの及び主として一般公衆の用に供されるものを除く。以下同じ。)のうち、荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、搬器の床面積が一平方メートル以下又はその天井の高さが一・二メートル以下のもの(次号の建設用リフトを除く。)をいう。
十 建設用リフト 荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、土木、建築等の工事の作業に使用されるもの(ガイドレールと水平面との角度が八十度未満のスキツプホイストを除く。)をいう。
十一 ゴンドラ つり足場及び昇降装置その他の装置並びにこれらに附属する物により構成され、当該つり足場の作業床が専用の昇降装置により上昇し、又は下降する設備をいう。
- 労働安全衛生法施行令
- 第一条:定義
- 第二条:総括安全衛生管理者を選任すべき事業場
- 第三条:安全管理者を選任すべき事業場
- 第四条:衛生管理者を選任すべき事業場
- 第五条:産業医を選任すべき事業場
- 第六条:作業主任者を選任すべき作業
- 第七条:統括安全衛生責任者を選任すべき業種等
- 第八条:安全委員会を設けるべき事業場
- 第九条:衛生委員会を設けるべき事業場
- 第九条の二:法第二十五条の二第一項の政令で定める仕事
- 第九条の三:法第三十一条の二の政令で定める設備
- 第十条:法第三十三条第一項の政令で定める機械等
- 第十一条:法第三十四条の政令で定める建築物
- 第十二条:特定機械等
- 第十三条:厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等
- 第十四条:個別検定を受けるべき機械等
- 第十四条の二:型式検定を受けるべき機械等
- 第十五条:定期に自主検査を行うべき機械等
- 第十五条の二:登録製造時等検査機関等の登録の有効期間
- 第十五条の三:外国登録製造時等検査機関等の事務所における検査に要する費用の負担
- 第十六条:製造等が禁止される有害物等
- 第十七条:製造の許可を受けるべき有害物
- 第十八条:名称等を表示すべき危険物及び有害物
- 第十八条の二:名称等を通知すべき危険物及び有害物
- 第十八条の三:法第五十七条の四第一項の政令で定める化学物質
- 第十八条の四:法第五十七条の四第一項ただし書の政令で定める場合
- 第十八条の五:法第五十七条の五第一項の政令で定める有害性の調査
- 第十九条:職長等の教育を行うべき業種
- 第二十条:就業制限に係る業務
- 第二十一条:作業環境測定を行うべき作業場
- 第二十二条:健康診断を行うべき有害な業務
- 第二十三条:健康管理手帳を交付する業務
- 第二十三条の二:登録教習機関の登録の有効期間
- 第二十四条:計画の届出をすべき業種
- 第二十五条:法第百二条の政令で定める工作物
- 別表第一:危険物
- 別表第二:放射線業務
- 別表第三:特定化学物質等
- 別表第四:鉛業務
- 別表第五:四アルキル鉛等業務
- 別表第六:酸素欠乏危険場所
- 別表第六の二:有機溶剤
- 別表第七:建設機械
- 別表第八:鋼管足場用の部材及び附属金具
- 別表第九:名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物
- 新着
- 模擬テストに第2種衛生管理者R5年度上期を追加しました。
- 模擬テストに第1種衛生管理者R5年度上期を追加しました。
- 模擬テストに第2種衛生管理者R4年度下期を追加しました。
- 模擬テストに第1種衛生管理者R4年度下期を追加しました。
- 学習コーナー
- 関係法令
- 労働安全衛生法
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- 労働安全衛生法第六十六条の五第二項の規定に基づく健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針
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- 労働安全衛生規則
- 有機溶剤中毒予防規則
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- 四アルキル鉛中毒予防規則
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【 更新日: 2011-10-22】