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第三百七十二条:切りばり等の作業

 事業者は、令第六条第十号の作業を行なうときは、次の措置を講じなければならない。

一  当該作業を行なう箇所には、関係労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止すること。

二  材料、器具又は工具を上げ、又はおろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。

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【 更新日: 2011-10-22

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