ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働安全衛生規則>掘削作業等における危険の防止>第三百九十条:材料

第三百九十条:材料

 事業者は、ずい道支保工の材料については、著しい損傷、変形又は腐食があるものを使用してはならない。

2  事業者は、ずい道支保工に使用する木材については、あかまつ、くろまつその他じん性に富み、かつ、強度上の著しい欠点となる割れ、虫食い、節、繊維の傾斜等がないものでなければ、使用してはならない。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る