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第四百十六条:誘導者の配置等

 事業者は、採石作業を行なう場合において、運搬機械等及び小割機械が労働者の作業箇所に後進して接近するとき、又は転落するおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者に当該運搬機械等及び小割機械を誘導させなければならない。

2  前項の運搬機械等及び小割機械を運転する労働者は、同項の誘導者が行なう誘導に従わなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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