ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働安全衛生規則>掘削作業等における危険の防止>第三百七十八条:作業の禁止

第三百七十八条:作業の禁止

 事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、潜函等の内部で明り掘削の作業を行なつてはならない。

一  前条第一項第二号若しくは第三号又は同条第二項の設備が故障しているとき。

二  潜函等の内部へ多量の水が浸入するおそれのあるとき。

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【 更新日: 2011-10-22

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