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第三百七十六条:沈下関係図等

 事業者は、潜函又は井筒の内部で明り掘削の作業を行うときは、潜函又は井筒の急激な沈下による労働者の危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。

一  沈下関係図に基づき、掘削の方法、載荷の量等を定めること。

二  刃口から天井又ははりまでの高さは、一・八メートル以上とすること。

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【 更新日: 2011-10-22

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