ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働安全衛生規則>掘削作業等における危険の防止>第四百十五条:立入禁止

第四百十五条:立入禁止

 事業者は、採石作業を行なうときは、運転中の運搬機械等及び小割機械に接触することにより労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所に、労働者を立ち入らせてはならない。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る