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第三百九十六条:点検

 事業者は、ずい道支保工を設けたときは、毎日及び中震以上の地震の後、次の事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに補強し、又は補修しなければならない。

一  部材の損傷、変形、腐食、変位及び脱落の有無及び状態

二  部材の緊圧の度合

三  部材の接続部及び交さ部の状態

四  脚部の沈下の有無及び状態

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【 更新日: 2011-10-22

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