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第三百九十二条:標準図

 事業者は、ずい道支保工を組み立てるときは、あらかじめ、標準図を作成し、かつ、当該標準図により組み立てなければならない。

2  前項の標準図は、ずい道支保工の部材の配置寸法及び材質が示されているものでなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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