ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働安全衛生規則>掘削作業等における危険の防止>第三百八十九条の二:ガス抜き等の措置

第三百八十九条の二:ガス抜き等の措置

 事業者は、ずい道等の掘削の作業を行う場合において、可燃性ガスが突出するおそれのあるときは、当該可燃性ガスによる爆発又は火災を防止するため、ボーリングによるガス抜きその他可燃性ガスの突出を防止するため必要な措置を講じなければならない。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る